小郡市議会 2020-09-16 09月16日-03号
調整池の規模は開発面積により決定されます。 市内の状況は、小郡・筑紫野ニュータウンの住宅開発で三国が丘、美鈴が丘、希みが丘の各団地で新たな調整池、調節池を合わせて4か所設置、併せて既存のため池と周辺の緑地を活用して水資源の涵養を図っております。あすみの団地についても、ため池の護岸改修、土地改良、洪水吐施設の改修などを行い、農業ため池と兼用し調整池として利用をしています。
調整池の規模は開発面積により決定されます。 市内の状況は、小郡・筑紫野ニュータウンの住宅開発で三国が丘、美鈴が丘、希みが丘の各団地で新たな調整池、調節池を合わせて4か所設置、併せて既存のため池と周辺の緑地を活用して水資源の涵養を図っております。あすみの団地についても、ため池の護岸改修、土地改良、洪水吐施設の改修などを行い、農業ため池と兼用し調整池として利用をしています。
345 ◯16番(伊藤千代子) 伊都の杜の開発面積は20.2ヘクタールでした。現在の戸数、住民数、マンション、商業施設の状況はどうなっていますか。
また、発掘調査の費用は、開発面積が1,000m2以下の場合は、市と原因者で双方折半という形で進めています。それ以上になりますと原因者の方、建て主の方の全額負担ということで取り決めをさせていただいております。 222: ◯委員長(関井利夫) ほかは質疑ありませんか。 〔「なし」の声あり〕 223: ◯委員長(関井利夫) ふるさと文化財課所管の質疑はないようです。
直方市で開発が行われた場合、都市計画法の規定により開発者には開発面積の3%以上の公園を設置する義務が生じ、市は開発区域内の公園として受け取る必要がございます。 本案は、都市計画法の開発行為により設置され、市に帰属された二つの公園を都市公園に位置づけるため条例の改正を行うものでございます。
その骨格として、一つに、開発面積1,000m2以上の埋め立てを行う場合は届け出の義務化。二つ目に、都市周辺の関係者に対して事業説明を開催しなければいけない。三つ目に、町長の指導や勧告に従わない場合は事業停止命令ができる。この条例は行政が単独でつくって、市民に、できたから「はい、守ってください。
その骨格として、一つに、開発面積1,000m2以上の埋め立てを行う場合は届け出の義務化。二つ目に、都市周辺の関係者に対して事業説明を開催しなければいけない。三つ目に、町長の指導や勧告に従わない場合は事業停止命令ができる。この条例は行政が単独でつくって、市民に、できたから「はい、守ってください。
◎都市整備部長(井上廣幸) 議員が言われますように、3,000m2以上の開発が行われる場合におきましては、都市計画法に基づきまして開発面積の3%以上の公園が義務づけられているところでございます。 最小で90m2の公園面積の場合もありまして、また整形地であればいいのですが、事業者にしてみれば整形地は住宅地として販売したいということもありますので、公園等が不整形地になることがあります。
◎都市整備部長(井上廣幸) 議員が言われますように、3,000m2以上の開発が行われる場合におきましては、都市計画法に基づきまして開発面積の3%以上の公園が義務づけられているところでございます。 最小で90m2の公園面積の場合もありまして、また整形地であればいいのですが、事業者にしてみれば整形地は住宅地として販売したいということもありますので、公園等が不整形地になることがあります。
方形周溝墓部分は、土地の所有者である大手建設会社から、開発面積の3.4%、約556平方メートルが緑地部分として市に無償譲渡の申し入れがあり、市は、無償譲渡部分に加えてこれを城野遺跡史跡広場として整備するため、昨年度は土地取得費3,000万円、今年度も土地造成、舗装工事費3,000万円を計上しました。 損壊の第1発見者は市民団体のメンバーです。
具体的な内容としては、直方市で開発が行われる場合、都市計画法の規定により開発者には開発面積の3%以上の公園(緑地)を設置する義務が生じ、市は開発区域内の公園として受け取る必要があります。
直方市で開発が行われる場合、都市計画法の規定により、開発者には開発面積の3%以上の公園を設置する義務が生じ、市は開発区域内の公園として受け取る必要がございます。今後、開発によって設置された公園は都市公園として位置づけ、都市公園法のもとに適切に管理していきたいと考えております。そのため、今回、市民公園のうち開発によって設置された公園を都市公園に位置づけるため両条例を改正するものでございます。
◆議員(熊谷みえ子君) 資料いただいて、最終的には開発面積105万8,000平米、ヤフオクドームの15.3個分だというふうに資料がいただいております。やはり、これだけの松坂、大坂地域の森林伐採がされていくと。そして、またそれ以上の計画もされているというふうに、また再度新しい事業も計画もされているということですので、大変心配されていると。
235 ◯警防課長(松尾佳徳君) 消火栓の設置基準についてでございますが、開発行為等においては、総務省消防庁告示に基づく消防水利の基準及び糸島市消防本部開発行為等に関する指導要綱に基づき、開発面積が1,500平米以上の案件で、周囲の水利状況により必要と判断される場合に消火栓の設置を指導しております。
後期基本計画に、新原高木や今在家といった具体的地名を入れているわけで、例えばですね、新原高木については、開発面積をこのぐらいの広さで、開発の方法はこんな方法で、何年の完成をめざしている、これにより進出してくる企業の数はこのぐらいの数です、就労人口はこれだけ増えるんですなど、目標を掲げてですね、各担当部署に部長を通じて指示するなどしてるんでしょうか。いかがでしょうか。
平成28年の9月に、私がお聞きしたのは大村の区長さんでございますが、平成28年の9月の開発概要では、大村、大坂地区内の以前ゴルフ場開発を計画していた山林などを造成をして、第1工区の開発面積7万8,900平方メートル、発電出力が4万4,000キロワット、第2工区が大坂の水池牧場を中心とした場所で、開発面積が3万5,900平米強、発電出力が3万キロワット、115万平方、74メガワットの大規模な太陽光発電
その中で、今回の小倉東インターチェンジ周辺の開発は民間主体の事業ではございますが、開発面積が約27ヘクタールと規模も大きく、物流事業として優位性のある産業用地の開発であり、産業振興や雇用の創出等に大きな期待を持っております。そのため、本市におきましても関係部署が連携した開発支援プロジェクト本部を立ち上げ、早期事業化へ向けた関係機関との協議、技術的な支援などを実施しているところでございます。
予定しております、今里分譲地の概要でございますが、みやこ町犀川本庄187番地1のほか、開発面積といたしまして2,678平米、総区画数7区画を分譲することと予定しております。 1区画あたりの広さは、310平米、約94坪から、354平米、約107坪となっております。現在の進捗状況ですが、現場での工事は終了いたしまして、販売に向けての諸手続を行っている状況でございます。 以上です。
また、開発面積のうち、森林に係る面積が1ヘクタールを超えていないため林地開発許可は不要となり、昨年11月に伐採及び伐採後の造林の届出書の提出が関連会社よりなされているところでございます。 ○10番(渡辺和幸) 答弁では、林地開発許可申請はされてない、必要ないと。バイパス通られてごらんになった方もおられると思うんですが、かなりの広範囲の開発なんですね。
補足でございますが、貯留槽は開発面積によりましてその立米が決まります。若草が3カ所で423トン、423立米、欽修住宅が2カ所で410立米の貯留槽設置予定でございます。 以上で説明を終わらせていただきます。 77: ◯委員長(武末哲治君) それでは54号議案、質疑ありませんか。高橋委員。
3月3日の本会議の公明党の山本議員の質問に答え、市民文化スポーツ局長は、土地所有者と協議し、重要な遺構である方形周溝墓を現地に残すための協力を要請した結果、土地所有者から方形周溝墓部分を含む開発面積の約3.4%、556平方メートルを緑地部分に充て、これを無償譲渡するとの申し入れがあり、整備内容を検討しているとの答弁がありました。